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釧路地方裁判所 昭和51年(ワ)144号 判決 1977年5月27日

原告

大建哲太郎

ほか一名

被告

株式会社丸3松浦商会

主文

一  被告は原告大建哲太郎に対し金一、六四六万〇、四九一円及び内金一、四九六万〇、四九一円については昭和五〇年八月九日から、内金一五〇万円については本件第一審判決言渡しの日の翌日から、原告大建蓉子に対し金二二〇万円及び内金二〇〇万円については昭和五〇年八月九日から、内金二〇万円については本件第一審判決言渡しの日の翌日から各完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告大建哲太郎のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は被告の負担とする。

四  この判決は主文第一項に限り原告大建哲太郎において金五〇〇万円を、原告大建蓉子において金七〇万円を各供する場合、仮に執行することができる。

事実

原告両名訴訟代理人は「一 被告は原告哲太郎に対し金一、九九四万七、六七五円及び内金一、八四四万七、六七五円については昭和五〇年八月九日から、内金一五〇万円については本件第一審判決言渡しの日の翌日から、原告蓉子に対し金二二〇万円及び内金二〇〇万円については昭和五〇年八月九日から、内金二〇万円については本件第一審判決言渡しの日の翌日から各完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。二 訴訟費用は被告の負担とする」との判決並びに第一項につき仮執行の宣言を求め請求原因を次のように述べた。「

一  (交通事故の発生と態様)

1  日時 昭和五〇年八月九日午前一一時一〇分頃

2  場所 釧路市黒金町一二の九番地先道路上

3  被告車 被告会社所有の普通貸物自動車(釧四四せ四六四五)

4  被告車の運転者 高島秀司(以下高島という)

5  事故の態様 原告哲太郎(大正一三年二月六日生)が右道路上を進路左側に原告車(貸物自動車)を停止させ、原告車の後部にまわり、荷おろし作業中、被告車に追突され傷害を受けた。

二  (帰責原因)被告会社は靴の製造販売を業とするものであるところ、高島は被告釧路支店に勤務する従業員であり、被告車を業務のため運転中本件事故を発生させたものであるから被告は運行供用者として原告がこうむつた後述損害を賠償すべき責任がある。

三  (傷害の部位、程度)

1  傷病名 骨盤骨折、尿道断裂

2  入通院期間

イ  昭和五〇年八月九日から同年一一月二五日まで 一〇九日間 市立釧路総合病院入院

ロ  尿道狭窄のため月一回平均通院のうえプジー療法を生涯継続しかつ股関節疼痛治療のため温泉療法を適宜行なう必要がある。

3  後遺症 原告哲太郎の右症状は、ほぼ症状固定となりつつあるも骨盤変形、骨盤、両大腿部、股関節並びに外尿道の疼痛、股関節開排制限のためそん居不能、歩行能力九〇〇メートル前後。生殖器に著しい障害を残し性交不能。尿道断裂後の尿道狭窄のため前述のとおりプジー施行。

四  (損害)

1  原告哲太郎の休業による逸失利益 二一九万五、〇〇〇円

原告哲太郎は運送業等の職歴を経て、昭和四九年当初からは、原告蓉子らの家族の参加のもとに青果、鮮魚の卸販売業を自営するようになつた。原告哲太郎自ら青果、魚介を買い付け、これをトラツクで東京都に輸送して主として都内の各生活協同組合に直販していたものであるが、昭和四九年度は八〇〇万円をくだらない収益をあげ、更に昭和五〇年度には同年五月頃貯蔵倉庫を建造したうえ、日産ジイーゼル一一トン車を購入するなどして事業の拡大をはかつたため、前年度を大幅に凌駕する営業収益をあげる見込みであつた。

したがつて、原告哲太郎の収益はすくなくとも賃金センサス昭和四九年第一巻第一表産業計企業規模計男子労働者学歴計五〇~五四歳の給与額月平均二一万九、五〇〇円を下まわることはない。

しかして同人は昭和五〇年一一月二五日一応退院したものの、治療は継続し、昭和五一年五月には温泉療法のため約二週間温根湯温泉に滞在するなどし、本件事故後約一〇か月稼働不能であつた。したがつて右一〇か月間の稼働不能による逸失利益は二一九万五、〇〇〇円(右月額二一万九、五〇〇円の一〇か月分)となる。

2  原告哲太郎の後遺症についての逸失利益 一、五八一万七、〇一一円

原告哲太郎の右後遺症につき、査定事務所はその障害等級を股関節の運動障害につき一二級一二号、尿道断裂による尿道狭窄については一一級九号以上併合一〇級と査定したが、担当医師の診断書によれば後者の後遺症については生殖器に著しい障害を残し性交不能として九級一二号と認定しているから併合八級とすることが相当である。

ところで右後遺症のうち骨盤の変形、歩行能力、股関節部の運動障害を考慮すれば稼働の業種と能力は著しく制限かつ右労働能力低下の継続期間も就労可能年数の全期間にわたることが推認され、又その喪失率も五〇パーセントを下まわることはないから、後遺障害にもとづく労働能力喪失による逸失利益の現価をいわゆるホフマン式により算出すれば一、五八一万七、〇一一円となる(2634500×50/100×12.076)

3  温泉療法費用 八万四、〇〇〇円

昭和五一年五月一五日から一四日間温根湯温泉武華ホテルに宿泊して療養した費用

4  入院諸雑費 五万四、五〇〇円

入院一〇九日の期間中の諸雑費は一日五〇〇円を下まわらない

5  付添費 二一万八、〇〇〇円

入院期間中、原告蓉子が付添看護したがその費用は一日につき二、〇〇〇円である。

6  原告哲太郎の慰謝料 五八四万円

受傷は高島の一方的過失にもとづくものであること、入院当初一か月間はいくたびか危篤状態に陥つたひん死の重傷であつたこと、終生平均月一回ブジー施行のため通院が必要であること、又右後遺障害はその態様から一種の廃疾者としての生活をしいられるものであり、事業計画はことごとく挫折し生涯にわたつて身体の苦痛にさいなまれながら絶望的な日々を受忍しなければならず、その精神的打撃ははかりしれないものがある。

右をしいて金銭に換算すれば五八四万円(入院期間中を八〇万円、後遺障害を五〇四万円)となる。

7  原告蓉子の慰謝料 二〇〇万円

原告蓉子は原告哲太郎の妻として今後長期間にわたり同人の介護に任ずることを余儀なくされるばかりでなく、夫の性的不能による精神的苦痛は重大である。慰謝料二〇〇万円が相当である。

8  弁護士費用 一七〇万円

本件訴訟は原告らにおいて遂行することが困難であるためこれを弁護士に委任しその費用として原告哲太郎が一五〇万円、同蓉子が二〇万円の支払を約した。

五  損害のてん補

原告哲太郎はいわゆる自賠責保険から三〇二万円の、被告から入院期間中の生活補償などの名目で二七四万〇、八三六円の各支払いを受けたのでこれを原告哲太郎の右損害金に充当する。

六  よつて原告哲太郎は被告に対し右四1ないし6の合計二、四二〇万八、五一一円から右五の合計五七六万〇、八三六円を控除した金員に右四8の原告哲太郎の弁護士費用一五〇万円を加算した一、九九四万七、六七五円及び内一、八四四万七、六七五円については本件事故発生日である昭和五〇年八月九日から内一五〇万円については本件第一審判決言い渡しの日の翌日から各完済に至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払いを原告蓉子は被告に対し右四7の二〇〇万円に右四8の原告蓉子の弁護士費用二〇万円を加算した二二〇万円及び内二〇〇万円に対する右昭和五〇年八月九日から、内二〇万円に対する本件第一審判決言渡しの日の翌日から完済に至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払いを各求め本訴におよんだ。」

被告訴訟代理人は「原告らの請求を棄却する」との判決を求め、答弁、抗弁を次のように述べた。「

一  請求原因一1ないし5の事実は認める。

二  同二の事実も認める。

三  同三1ないし3の事実は不知。

四  同四1ないし7の事実は争う。

五  同五の事実は、認める。但し、抗弁として述べるように、被告が原告に対し生活補償などの名目で支払つた金額は三三六万四、三六三円である。

六  (主張)

(一)  尿道狭窄を生殖器に著しい障害を残すものとし九級一二号と認定すべきかについて。「生殖器に著しい障害を残すもの」とは生殖能力に著しい制限のあるものであつて、性交不能をきたす障害が含まれる。従つて陰茎の大部分の欠損、瘢痕による膣口狭窄の場合がこれに属するのである。陰萎(生殖作用不能の状態をいう)が他の障害に伴う場合には原則としてその「他の障害」が障害等級表に掲げられた障害に該当するときは、その等級をもつて当該障害の等級とするのである。軽い尿道障害(明らかに支配神経に変化が認められるもの)は一四級九号に該当するものであるところ、本件の場合は、尿道狭窄によつて性交不能となつているから尿道狭窄そのものの等級によつて決せられるべきである。尿道狭窄の障害の程度は尿道を通過しうるブジーの大きさによつて決定され、ジヤリマ式尿道ブジー二〇番によつて時々拡張術を行う必要のあるものは一四級九号に準じて取り扱うべきところ、原告哲太郎はブジー二〇番を使用して拡張術を行つているにすぎないから、一四級九号と認定すべきものである。

なお、右尿道狭窄の障害が労働能力について何らの消長を及ぼすものでないことは多言を要しない。

(二)  労働能力の喪失について。原告哲太郎の後遺症で労働能力に影響があると考えられるものは、股関節の運動障害だけである。ところで甲第三号証(診断書)によれば、膝関節は正常であるが、股関節運動は

右   左

屈曲 一二五度 一二五度

伸展   〇   〇

外転 一五度 一〇度

内転 二〇度 二五度

とある。これは、屈曲、伸展、内転ともに正常であるが、外転において正常の場合四五度であるに比較して後遺症が存するのみである。したがつて、これはかろうじて下肢の関節の運動可能領域が四分の三以下に制限されているとみることができ、一二級一二号に該当しその労働能力喪失率は一四パーセント程度にすぎないのである。なお甲第三号証によれば歩行能力は九〇〇メートルとの記載があるが右の股関節の状態からすれば歩行能力にさしたる障害があるとは考えられず右記載は信用しがたい。

(三)  休業期間について。原告は事故発生日から昭和五一年五月までを休業期間としてその間を全損として主張しているけれども昭和五一年二月九日に症状固定しているので、右症状固定するまでの間を全損とみるべきでそれ以降は症状固定による後遺症に対応した労働能力喪失率によつて決せられるべきである。

(四)  慰謝料について。後遺症の内容が右にあげた内容であることを考えれば、その請求金額はあまりにも高額といわなければならない。

原告哲太郎に対し慰謝することによつて、とりも直さず原告蓉子に対する慰謝がなされたと見るべきである。

七  (抗弁)

被告は原告に対し、生活費等として三三六万四、三六三円を支払つた。」〔証拠関係略〕

理由

一  請求原因一1ないし5の事実は当事者間に争いがない。

二  同二の事実も当事者間に争いがない。

三1  請求原因三1の事実は成立に争いのない甲第三号証、原告哲太郎本人尋問の結果により認めることができ、他に右認定をくつがえすにたる証拠はない。

2  請求原因三2イロの事実及び通院期間が昭和五〇年一一月二六日から昭和五一年二月二九日まで(実治療日数は八日)であり、昭和五一年二月九日現在、症状はほぼ固定していることは成立に各争いのない甲第二、四号証、証人伊藤勇市の証言、原告哲太郎本人尋問の結果により認めることができ他に右認定をくつがえすにたる証拠はない。

3  請求原因三3の事実及び次に付加する事実は成立に各争いのない甲第二、三号証、証人伊藤勇市の証言、原告哲太郎本人尋問の結果により認めることができ他に右認定をくつがえすにたる証拠はない。

原告哲太郎は骨盤骨折の傷害を受け、現在でも上半身が右に向き下半身が左に向いているような形になつていること、骨盤骨折に伴つて尿道断裂が生じ、断裂を手術で接合したわけであるが手術による瘢痕が収縮するため、尿道が細くなりすぎ排尿困難となるので尿道を拡げるために一か月に一度通院して尿道ブジー二〇番を尿道に挿入し一〇ないし一五分おいて抜き去るという処置を一生涯続ける必要があること、原告哲太郎は本件事故前は精力絶倫であつたのに骨盤骨折が主原因となつて性欲を失い陰萎の状態であること、腰から下は鉛をつけて締めつけられているような痛みがあり、そのため夜も熟睡ができないこと、座れば足を投げだして座れるが、立ち上ることが困難で、トイレは洋式でないと用がたせないこと、尻に肉がないので堅い場所には座れず、歩行はゆつくり歩けば平らな場所では跛行することなく九〇〇メートル程度歩くことができるが、凹凸の道では注意していても転倒することを認めることができる。

四1  請求原因四1について判断する。

原告哲太郎の月平均月収が二一万九、五〇〇円を下まわらないことは弁論の全趣旨によつて認めることができ、他に右より低額であることを認めるにたる証拠はない。

成立に争いのない甲第二、三、四、七号証、原告哲太郎、同蓉子各本人尋問の結果によれば、原告哲太郎は昭和五〇年一一月二五日までの一〇九日間入院し、その後昭和五一年二月二九日まで通院し(実治療日数八日)たこと、医師から温泉療法を勧められて同年五月に一四日間温泉に入り同月二九日温泉ホテル代八万四、〇〇〇円を支出したこと、その後経済的理由により温泉行きを見あわせていること、温泉療法に際し低廉な宿泊施設を利用せず一泊六、〇〇〇円のホテルを利用したのは原告哲太郎がすでに認定したごとく洋式トイレでしか用がたせない関係上、温泉宿は洋式トイレの設備のある宿に限られ、洋式トイレのある低廉な宿泊施設がないためであつたこと、原告哲太郎は昭和五一年二月九日現在症状がほぼ固定していると診断されたが同月二九日現在なお治療継続中とも診断されていることを認めることができ他に右認定をくつがえすにたる証拠はない。

右事実から原告哲太郎の症状固定の日は温泉ホテル代を支払つた昭和五一年五月二九日のあと、医師の診察を受ける期間少々をみて同月三一日とするのが相当である。

原告哲太郎の本件事故発生日から右症状固定の日までの九か月二三日分の休業による逸失利益は計算上二一三万八、三五四円となる。

<省略>

2  請求原因四2について判断する。

すでに認定した事実によれば、原告哲太郎の労働能力喪失率は就労可能年数の全期間にわたり四五パーセントを下まわることはないと認めるのが、又就労可能年数は昭和五一年六月一日から一五年と認めるのが各相当である。

被告は右労働能力喪失率は一四パーセント程度にすぎない旨をいうが後遺症の程度についての見解が当裁判所の認定と異なるので、右主張は結局理由がない。

後遺障害にもとづく労働能力喪失による逸失利益の現価をいわゆるホフマン式により算出すると計算上一、三〇一万円(一万円未満を切り捨て)となる。

(219500×12×45/100×10.981=13015779)

(一〇・九八一は一五年のホフマン係数)

3  請求原因四3について判断する。

温泉療法費用が八万四、〇〇〇円であることはすでに認定した。

4  請求原因四4について判断する。

入院日数が一〇九日であることはすでに認定したとおりであり、入院諸雑費が平均一日五〇〇円を下まわらないことは公知の事実であるから右期間の入院諸雑費は計算上五万四、五〇〇円となる。

5  請求原因四5について判断する。

右入院期間中、原告哲太郎の妻である原告蓉子が付添看護したことは原告蓉子本人尋問の結果により認めることができ他に右認定をくつがえすにたる証拠はない。妻が夫に付添看護した場合、一日の付添費が二、〇〇〇円を下まわらないことは公知の事実であるから、右期間の付添費は計算上二一万八、〇〇〇円となる。

6  請求原因四6について判断する。

原告哲太郎、同蓉子各本人尋問の結果によれば、原告哲太郎は入院して五日後に初めて意識が回復し、原告蓉子はその間危篤状態と判断して親せき一同を呼んだほどであつたこと、原告両名はその子と三人で昭和四九年春から青果物の買い付け及び販売を始め、三〇坪の貯蔵倉庫を建てるなどして事業は順調に行きつつあつたのに本件により原告哲太郎が稼働困難となつたため右事業の継続ができず、原告蓉子の洋かつらセールスで糊口をしのぐ生活になつたことが認められ、他に右認定をくつがえすにたる証拠はない。

右事実にすでに認定した諸事実を総合考慮すると原告哲太郎の慰謝料は五八四万円を下まわらないものと認める。

7  請求原因四7について判断する。

すでに認定した諸事実によれば、原告蓉子の慰謝料は二〇〇万円を下まわらないものと認める。

不感症の妻においては、夫が性的面での慰謝料を受領すれば、とりもなおさず妻に対する慰謝がなされたと見ることもできるが、一般的には妻は行為を共に享楽しつつ結局妻個人として享楽するものであつて、この享楽を生涯閉ざされた妻に対して夫に対する性的面での慰謝がとりもなおさず妻に対する性的面での慰謝ともなるなどとは、とうてい言えないと考える。

本件において原告蓉子に特殊の事情があるとの主張立証はない。

8  請求原因四8については、しばらくおく。

五  請求原因五の事実は当事者間に争いがない。なお、被告は生活補償などの名目で三三六万四、三六三円を支払つた旨抗弁するところ、原告両名はこれを明らかに争わないから自白したものとみなす。

六1  理由四1の二一三万八、三五四円、同四2の一、三〇一万円、同四3の八万四、〇〇〇円、同四4の五万四、五〇〇円、同四5の二一万八、〇〇〇円、同四6の五八四万円の合計二、一三四万四、八五四円から理由五の自賠責保険の三〇二万円と被告からの三三六万四、三六三円の合計六三八万四、三六三円を差し引くと一、四九六万〇、四九一円となる。

2  請求原因四8について判断する。

すでに認定した事実によれば被告が支払うべき弁護士費用は原告哲太郎について一五〇万円、原告蓉子について二〇万円と認める。

七  してみれば、本訴請求は、原告哲太郎が理由六1の一、四九六万〇、四九一円に右六2の一五〇万円を加算した一、六四六万〇、四九一円及び内一、四九六万〇、四九一円については本件事故発生日である昭和五〇年八月九日から、内一五〇万円については本件第一審判決言渡しの日の翌日から、原告蓉子が理由四7の二〇〇万円に同六2の二〇万円を加算した二二〇万円及び内二〇〇万円に対する右昭和五〇年八月九日から、内二〇万円に対する本件第一審判決言渡しの日の翌日から各完済に至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払いを各求める限度でのみ理由があるからその限度で認容し、その余を棄却し、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条、九二条但書を、仮執行宣言について同法一九六条を各適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 八丹義人)

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